ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第15回 相続税の物納制度 パート1




物納制度は、前回説明したとおり、延納によっても金銭で納付することが困難である場合に許可されます。


物納とは、相続税を不動産などの現物で納付することをいいますが、この場合、収納価額いくらになるのか?という問題が残りますね。



まず、原則としては、物納財産の収納価額は、
相続税評価額となります。



ただし、物納財産の状況に相続時と比べて
著しい変化があった場合には、現況により評価した価額となります。


また、小規模宅地の減額特例
をうけた土地については特例適用後の価額となります。小規模宅地の減額特例については、まだ説明していませんが、この特例を利用した場合には、「特例適用の価額」になる点は2級FP技能士試験では非常によく出題されます。覚えておいて下さい。


さて、ここから先は、少し法改正も踏まえて説明しなければなりませんから、2回分にわけておきました。覚えることばかりで計算問題が恋しくなってきたころだとは思いますが、もう少し、我慢してください。ここで、もうひとがんばりできるか否かが合否の分かれ目ですよ。



                                        







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